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増税も減税も”社会が支払うコスト”を考えてないから設計段階で落第点【大河内薫・お金の教育】

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増税も減税も”社会が支払うコスト”を考えてないから設計段階で落第点【大河内薫・お金の教育】

『大河内薫・お金の教育』
「お金について強い人」になれたら人生は確実に豊かになります。そのためには、お金の勉強をするしかありません。

しかし!日本ではお金について学ぶところがほとんどありません。“毎日使うお金”について、学校でも社会でも学ばないっておかしいですよね?

でももう大丈夫。
日本人全員のマネーリテラシーを高めるために、僕が誰にでもわかるように解説しています。一緒に学んでいきましょう^^
マネリテ学園、開校です!

この動画では『増税も減税も”社会が支払うコスト”を考えてないから設計段階で落第点』についての学習ができます!

2026年4月から、会社の税金の納付書が1枚増えました。今回は増税の中身ではなく「増税のやり方」が生む社会のコストの話です。

▼詳しい解説
令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税が適用されています。税額の計算は「(基準法人税額−基礎控除500万円)×4%」で、法人税額500万円以下(課税所得でおおむね2,400万円以下が目安)の会社には税負担が生じないため、多くの中小企業は納税額ゼロです。ただし国税庁が公表した申告書様式では、防衛特別法人税は法人税申告書の別表一「次葉」として追加され、税額がゼロの法人や赤字法人も「0」と記載して申告する義務があります。国税庁の令和6年度分会社標本調査によれば、日本の法人数は約300万社(299万9,680社)、うち欠損法人の割合は60.3%です。仮に1社あたりの対応をわずか5分と見積もっても、全体では1,500万分=25万時間、年間2,000時間労働で換算すると約125人分の労働力に相当します。これはあくまで仮定に基づく概算ですが、事務負担の規模感を示す数字だと考えています。

納付についても、国税庁・e-Taxの案内では、防衛特別法人税は「単独税」として扱われ、法人税と1枚の納付書にまとめて納付することはできません。一方で納付書の税目番号欄には法人税と同じ「030」を暫定的に使用するとされています(令和9年5月までの暫定的な取扱い)。番号が同じでも納付書は別、という運用です。国に納める法人の税金は、法人税・地方法人税・防衛特別法人税の3つの納付手続に分かれることになります。なお2014年に創設された地方法人税は、法人住民税の一部を国税化して地方交付税の原資とする仕組みで、その趣旨自体には合理性がありますが、納付書を分けたことによる実務上のメリットは見当たらない、というのが個人の見解です。

対照的に個人の所得税側では、2027年1月から防衛特別所得税1%が創設される一方、復興特別所得税が2.1%から1.1%に引き下げられ、合計税率は2.1%のまま変わりません。納付書も所得税と一体で1枚のままです。ただし復興特別所得税の課税期間は2037年から2047年まで10年延長されており、当面の負担は変わらなくても長期的には負担増となる点には留意が必要です。動画終盤の「法人は選挙で1票を持たない」という話は、意図を断定するものではなく、結果としての構図についての個人の見解(邪推)です。事実と意見を分けてお聞きください。

出典:財務省「令和7年度税制改正の大綱」、国税庁「防衛特別法人税に関する納付手続等について」、e-Tax「防衛特別法人税の創設に関するご案内」、国税庁「令和6年度分会社標本調査」、国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」

前回の動画も見てね♪
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